新型コロナウイルス
感染症対応について
2023年5月2日 更新
新型コロナウイルス感染症は従来、学校感染症の第一種とみなされていましたが、令和5年4月28日に学校保健安全法施行規則を一部改正する省令が公布されました。これに伴い5月8日以降、第二種に加えられます。本校においても感染時の出席停止期間等の変更があります。以下の事項に留意してください。
1.学内生活について
- マスクの着用は、個人の判断に委ねる。ただし感染への不安がある場合は、マスクを着用してもよい。
- 普段と異なる症状(咳、熱など)がある場合は、学校へ連絡し、登校せず受診し、医療機関の指示に従うこと。
- 感染リスクが高い科目(実技やグループワークなど)は、マスクを着用すること。
- 引き続き、定期的な換気や手指衛生(手洗い、手指消毒など)を継続して行うこと。
- 従来の濃厚接触に該当する者、または感染の疑いがある者は、マスク着用など感染対策を講じて登校すること。
2.学外生活について
- 基本的には行動制限は設けない。
- 十分な感染対策および健康管理を行うこと。
3.新型コロナウイルス感染した場合について
- 感染が確認された場合、速やかに学校に報告すること。
- 学内感染および拡大防止のため、発症したあと5日間は出席停止とする。
<例>検査で発症が分かった日を0日とし、翌日より5日間を出席停止とする - 2)の出席停止期間内に症状が軽快しない場合は、再度医療機関を受診し、指示を仰ぐこと。
- 出席停止解除後、発症から10日経過するまでを目安に、不織布マスクの着用を推奨する。
- 復学後、直ちに所定の手続きを行うこと。
4.臨床実習に関して
- 臨床実習施設・医療機関の方針に従い、行動すること。
- 実習前および実習中の行動については、本校の定める「臨床実習における感染対策について(2023年11月1日付)」に従うこと。
- 臨床実習中の出席停止については、実習施設の判断に準じ、上記の限りではない。
上記対策は、2023年5月8日から実施するものとする。